2025年10月01日
厚生労働省の通達に基づき、2025年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が
以下の通り変更されますのでお知らせします。
1. 対象者
19歳以上23歳未満の被扶養者
※ただし、被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者は対象外です。
2. 収入要件
現行:年間収入130万円未満
改正後:年間収入150万円未満
適用開始日:令和7年10月1日以降の届出分より
3. 認定要件
年間収入要件以外については、従来どおりの基準が適用されます。
認定要件に「学生であること」は含まれません。あくまで年齢に基づき判定します。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で行います。